シングルマザーが受けられる児童扶養手当を徹底解説!お金に困ったときに利用できる3つの給付金制度
シングルマザーにはさまざまな支援制度があるとは知っていても、具体的に何があるか知らない方も多いのではないでしょうか?
今回はシングルマザーが受けられる児童扶養手当などの支援制度を解説していきます。
この記事を読めば、シングルマザーの支援制度がわかり、生活が少しラクになるかもしれません。
シングルマザーが利用できる貸付金や給付金についても掲載していますから、緊急事態に備えてチェックしてくださいね。
シングルマザーが受けられる児童扶養手当を徹底解説
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全な育成を図ることを目的とした支援制度です。
シングルマザーが受けられる支援の中でも金額が大きく、生活の柱となる手当でもあります。
それでは実際に、児童扶養手当の手続きや支給される金額などをご紹介していきましょう。
今回は東京都品川区の児童扶養手当を参考にしていきます。
児童扶養手当の手続き
離婚をしてシングルマザーになったのならば、自動的に児童扶養手当が支給されるわけではありません。
自身で手続きをする必要があり、離婚が成立した日から遡って請求はできないので、注意が必要です。
申請には下記の書類が必要になります。
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は家族全員の住民票+独身証明書等+翻訳書)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合「保護命令決定書」+「確定証明書」
その他状況により必要なものがある場合があります。
申請受付時間が平日昼間のみになっているなど制限されていることも多いので、早めに動き出すことが大切です。
児童扶養手当の金額・所得制限
児童扶養手当の具体的な金額は下記です。
所得が定められている範囲内の場合は「全額支給」、全額支給の範囲外の場合はその金額によって「一部支給」になります。
- 全額支給 月額 43,160円
- 一部支給 月額 43,150円から10,180円の10円刻み
- 全額支給 月額 10,190円 加算
- 一部支給 月額 10,180円から5,100円の10円刻みで加算
- 全額支給 月額 6,110円 加算
- 一部支給 月額 6,100円から3,060円の10円刻みで加算
シングルマザーが受けられる手当としては、大きな金額になるのが分かりますよね。
しかし先ほど説明した通り、シングルマザー全員が「全額支給」を受け取れるのではなく、所得によっては「一部支給」になるので注意が必要です。
また、「一部支給」の範囲を超えると、児童扶養手当は支給対象外になります。
実際の本人所得額と支給に関する制限は下記のようになっています。
- 扶養親族が0人の場合……全部支給は490,000円、一部支給は1,920,000円
- 扶養親族が1人の場合……全部支給は870,000円、一部支給は2,300,000円
- 扶養親族が2人の場合……全部支給は1,250,000円、一部支給は2,680,000円
※扶養親族とは、児童と同居している祖父母など
児童扶養手当の給付サイクル
児童扶養手当の給付は支払い月の10日頃に、それぞれの前月分までをまとめて、申請時に指定の口座に振り込まれます。
- 1月支払い(11・12月分)
- 3月支払い(1・2月分)
- 5月支払い(3・4月分)
- 7月支払い(5・6月分)
- 9月支払い(7・8月分)
- 11月支払い(9・10月分)
※2019年11月分から支払い回数が「4ヵ月分ずつ年3回」から「2ヵ月分ずつ年6回」に変更されています
手当だけじゃない!シングルマザーが利用できる3つの制度
シングルマザーは児童扶養手当だけでなく、そのほかにもさまざまな支援制度を利用できます。
とくに覚えておいていただきたいのが、これからご紹介する3つの制度です。
実際に困ってからではなく事前に内容を知っておくことで、万が一トラブルが起こったとしてもスムーズに動けるでしょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
といったときに思い出していただきたいのが、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度です。
母子・父子自立支援員が相談に応じ、審査をした上で、必要な資金を貸付けます。
連帯保証人が必要になりますが、どうしても立てられない場合は有利子(年1%)で貸付が可能になったり、進学に伴う資金の場合は別の機関を紹介してくれたりと、状況に応じた判断をしてくれるでしょう。
貸付を申請できる範囲は広く、先ほど紹介した進学や転居のほかにも医療介護費や児童の結婚資金でも相談ができます。
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業
といったシングルマザーを支援してくれるのが、母子家庭自立支援給付金(ひとり親家庭自立支援給付金事業)です。
ひとり親家庭の経済的自立を促進するための支援制度となっており、能力開発の取り組みを支援してくれます。
ひとり親家庭の父または母が対象の教育訓練を受講して修了した場合、経費の60%(12,001円~200,000円)が支給される制度です。
雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けられる方は、その支給額との差額が支給されます。
また、シングルマザーが1年以上養成機関で修業すると、生活の負担軽減のため高等職業訓練促進給付金が支給されます。
さらに終了後には高等職業訓練修了支援給付金も支給されるので、安心してスキルアップに臨めますよ。
- 住民税非課税世帯……月額100,000円
- 住民税課税世帯……月額70,500円
※支給期間は修業期間の全期間(上限3年)
- 住民税非課税世帯……50,000円
- 住民税課税世帯……25,000円
※修了後に支給
生活保護
シングルマザーの家庭で病気やケガといった理由から、どうしても働けなくなってしまったのならば、生活保護を受けることも可能です。
ただし生活保護を受けるためには、いくつかの条件もあります。
たとえば貯蓄や退職金、マイホームといった資産がある場合には、生活保護を受けることはできません。
ただマイホームを売却したとしても、手元に残る金額が最低生活費を下回っているようであれば、申請できます。
この生活保護ですが、一緒に生活している家族の人数や年齢、住んでいる地域(級地)によって支給金額が異なります。
厚生労働省が公開している「生活扶助基準の表」を見て、参考にするといいかもしれません。
シングルマザーが受けられる児童扶養手当と児童手当の違い
児童扶養手当は、18歳到達後最初の3月31日までのこどもを養育しているひとり親家庭などに支給されます。
一方で児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)のこどもの養育者に支給されるといった違いがあります。
つまりシングルマザーは、児童扶養手当と児童手当の両方が支給されるのです。
さらにシングルマザーには、児童扶養手当や児童手当以外にも支援制度や減免制度があります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ:シングルマザーが受けられる手当や減免は多い!まずは自治体に確認・相談しよう
シングルマザーは「子どもを守るために、自分がしっかりしなくては」と、一人で何もかも抱え込んでしまいがちです。
国や自治体では、誰にも相談できず孤立してしまいがちなシングルマザーに向けて、さまざまな支援を行っています。
- シングルマザーが受けられる児童扶養手当は自分で申請する必要がある
- 児童扶養手当で「全額支給」の対象であれば、月額43,160円支給される
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度やひとり親家庭自立支援給付金事業なども利用できる
- シングルマザーは児童扶養手当と児童手当の両方を受け取れる
「シングルマザー (お住まいの自治体名)」といったワードで検索すれば、すぐに相談窓口がみつかりますから、そういった機会をぜひ活用してくださいね。