セルフメディケーション税制とは?医療費控除と何が違う?
風邪・腹痛などの病気にかかった時、病院に行く前に市販の薬で様子を見るという人は多いのではないでしょうか。ただ、健康保険がある病院への通院とは違い、市販の薬は購入代金を自分で全て負担しないといけません。
しかし新しい制度「セルフメディケーション税制」を利用することで市販の薬の購入も少しお得になります。
このセルフメディケーション税制、どのような時に利用できる制度なのでしょうか。今回は制度の詳細についてご紹介します。
セルフメディケーション税制が生まれた背景
セルフメディケーション税制は2017年1月1日に始まった新しい制度です。
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」というセルフメディケーションの考えをもとに、軽度の不調の場合は市販の医薬品を使って自分で手当てすることで、膨れ上がり続ける医療費の適正化を図ることが目的とされています。
セルフメディケーション税制でお得になること
セルフメディケーション税制は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる」という制度です。
この制度を利用することで1月1日~12月31日の間にかかった医薬品購入費のうち、1万2,000円を超える部分について所得控除を受けることが可能になります(控除の上限は8万8,000円)。
ちなみに値引きされているセルフメディケーション税制対象医薬品を購入した場合ですが、購入費として計算するのは「値引き後」の金額になります。
- スイッチOTC医薬品を一定金額以上購入することで所得控除を受けることができる
- 医療費の適正化が目的
スイッチOTC医薬品とは?
ところで、セルフメディケーション税制の対象になる「スイッチOTC医薬品」とはどのようなものなのでしょうか。
OTCは「Over The Counter」の略です。以前は医療用とされていた医薬品が一般用として薬局・ドラッグストアで販売されるようになったものです。医療用薬品と同じ成分のため、購入する時は薬剤師や登録販売者から説明を受けなければいけません。また、病院からの処方せんは必要ありません。
スイッチOTC医薬品の識別方法
セルフメディケーション税制の対象になるスイッチOTC医薬品ですが、その品数は1,000を優に超えます。また、対象商品は2ヵ月に一度見直しが行われています。対象商品の最新情報は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、自分が持っている医薬品が該当するかを確認してみてください。
また、一部の医薬品には「セルフメディケーション税制の対象」の識別マークが付いているので、それを参考にすることもできます(識別マークの掲載は義務ではありません)。
そして、セルフメディケーション税制対象商品を購入した場合ですが、レシートには必ず印が付いています。レシートは所得控除の申告をする際に必要になるため、必ず保管しておきましょう。
- 以前医療用だった医薬品を一般用として販売しているもの
- 購入には処方せんは必要ない
- 対象商品は2ヵ月に一度の見直しがある
所得控除を受けるために気を付けること
セルフメディケーション税制を使って所得控除を受けるためには、スイッチOTC医薬品を一定金額以上購入するだけではいけません。注意点もあるので見ていきましょう。
自分の健康に責任を持とう!
セルフメディケーション税制を利用するには健康に対する一定の取り組みをしておく必要があります。一定の取り組みとは以下に挙げるものを受けることです。
- 健康保険組合・市町村国保が実施する健康健康診査
- 自治体が行う健康診査
- インフルエンザ予防接種・定期予防接種
- 勤務先の定期健康診断
- 特定健康診断(いわゆるメタボ検診)
- 自治体が実施するがん検診
これらのうちの一つでも受けていれば、所得控除を申告することができます。ただし、申告する人ではなく、家族しか受けていないという場合は控除の権利はありません。
医療費控除との併用は不可
確定申告で還付金が戻る制度といえば、1年間の医療費が10万円を超えたら申告できる医療費控除もあります。ただしセルフメディケーション税制の所得控除と併用することはできません。どちらか一方になります。
また、医療費控除の申告をした後にセルフメディケーション税制の控除申告に変更したいという「修正申告」を行うこともできませんので注意しておきましょう。
医療費控除とセルフメディケーション税制の利用、どちらがお得になるか確認してから確定申告を行いましょう。
医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがお得か計算してみよう
以下の条件で医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらがお得になるかを確認してみましょう。
- 課税所得額:500万円
- 一年間にかかった医療費:12万円
- 一年間にかかった医薬品代:5万円
まずは医薬品控除を利用した際の還付金です。
医療費控除を利用した場合の還付額:6,000円
(内訳)
- 所得税からの還付額:(12万円ー10万円)×20%=4,000円
- 住民税からの還付額:(12万円ー10万円)×10%=2,000円
では、セルフメディケーション税制ではどうなるでしょう。
セルフメディケーション税制を利用した場合の還付額:11,400円
(内訳)
- 所得税からの還付額:(5万円ー1万2,000円)×20%=7,600円
- 住民税からの還付額:(5万円ー1万2,000円)×10%=3,800円
使った金額は医薬品代の方が少ないのですが、還付金はセルフメディケーション税制を利用する方が多くなることが分かります。
- 控除を申告する人が健康に対する一定の取り組みを行う必要がある
- 医療費控除との併用はできない
所得控除申告の方法について
セルフメディケーション税制を利用して確定申告する際は確定申告書以外に必要なものがいくつかあります。確認してみましょう。また申告の期間についてもご紹介します。
医薬品を購入した時のレシート
日付・購入した薬局の名前・商品名・金額・セルフメディケーション税制対象商品であるとの記載が必須です。
紛失した場合は再発行してもらわないといけません。
レシートに記載している内容は確定申告書に添付する「明細書」に転記します。
レシート自体に提出義務はありませんが、税務署から提出を求められることもありますので、5年間は保管しておく必要があります。
「健康に対する一定の取り組み」を証明するもの
セルフメディケーション税制を利用するためには健康に対する一定の取り組みを証明しないといけません。
インフルエンザ予防接種の場合は領収書を、健康診断を受けた場合は結果通知書の提出をしてください。
領収書は原本の提出ですが、結果通知表はコピーで構いません。また、結果通知表の健診結果部分は不要です。
申告期間と方法について
セルフメディケーション税制の申告期間は毎年の確定申告と同じ期間です(2月中旬~3月中旬)。確定申告書に明細書・健康に対する一定の取り組みを証明するものを添付して提出します。
- 医薬品を購入した際のレシートを保管しておく(5年間)
- インフルエンザ予防接種の領収書など、健康に対する一定の取り組みを証明するものを提出
まとめ
新しい制度「セルフメディケーション税制」について解説しました。病院にあまり行かず、市販薬で不調の手当てをしている人にも所得控除のチャンスがある制度です。申告できないか一度確認してみるのはいかがでしょうか。
ただし、従来の医療費控除と一緒には申告できない、健康に対する一定の取り組みをする必要がある、という点は気を付けておきましょう。