相続・贈与
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教育資金の一括贈与に係る非課税制度 2019年度からどう変わる?

店長ゆき
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祖父母等から孫などへ教育資金を贈与する際、一定額まで税金がかからなくなる制度が誕生したのが2013年のことでした。この税制優遇は2019年3月31日までの期間限定のものでしたが、今までの優遇措置を踏まえ、制度改正が発表されています。

今までのものとどう変わったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

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教育資金の一括贈与に係る非課税制度とは?

2013年に始まった「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」とはどのような制度だったのでしょうか。簡単にご紹介します。

この制度は、子や孫などの直系卑属に教育資金を贈与する際、受贈者1人あたり1,500万円までが非課税になるというものです。いちばん大きなポイントは子どもを経由せずに非課税で孫へ贈与ができるという点でしょう。

今までは節税しながら祖父母から孫にお金を贈りたい場合、祖父母→子ども→孫と、一度子どもに相続し、孫に引き継ぐという形を取らないといけませんでした。それが直接孫に非課税で渡せるようになったため、富裕層の相続税対策としても注目されました。

贈与されたお金の使い道は限定されている!

この非課税制度で贈与されたお金ですが、何に使ってもいいわけではありません。用途は「教育資金」に限られています。

具体的には授業料など学校に直接払う「学校の教育費」と制服代や教科書代、塾の費用など「学校以外の教育費」のみです。ただし、学校以外の教育費の上限は500万円です。

また、下宿代を含む受贈者の生活費や旅行代などの趣味のお金としては使えません(学校が経営する寮の費用は非課税対象となります)。

非課税対象の年齢

教育資金の一括贈与に係る非課税制度を利用できる受贈者の年齢は30歳未満です。30歳になった時点で贈与が終了していない場合は、残額に贈与税がかかる場合があります。

  • 2013年4月1日に始まる
  • 受贈者1人あたり1,500万円までが非課税
  • 贈与されたお金は教育資金にしか使えず、それ以外の用途には使えない
  • 非課税の対象は30歳未満

2019年の改正で何が変わる?

2019年3月31日で終了する予定だった教育資金の一括贈与に係る非課税制度は2年間の延長が決定しました。ただし、2019年4月からは制度の内容に一部変更があります。どの部分が変わるのかもチェックしておきましょう。

受贈者側の年収がチェックされる

教育資金の一括贈与に係る非課税制度が始まった当初は受贈者側の収入は問われず、1人あたり1,500万円が非課税になりましたが、2019年度からは受贈者側の年収もチェックされるようになります

所得制限がない場合、「経済格差の固定化」を招くことが懸念されたため、受贈者の年収が1,000万円を超える場合はこの制度は利用できないということになったのです。

使い道も制限される

贈与されたお金は「学校の教育費」「学校以外の教育費」として利用できましたが、2019年度の改正で受贈者が23歳以上の場合は用途が学校等や教育訓練給付の支給対象となる教育訓練に係る費用にのみ制限されることになりました。塾や習い事の費用やスポーツなど教養に関する費用には使えません。

非課税対象年齢が変わる

当初の制度では非課税対象の年齢が「30歳未満」でしたが、在学中であることを条件に「40歳未満」まで引き上げられることが決定しました。

出典:2019年度 文部科学関係税制改正要望事項の結果

  • 受贈者の年収は1,000万円以下に制限
  • 受贈者が23歳以上の場合は、塾・習い事の費用、教養に関する費用には使えない
  • 非課税年齢は在学中であることを条件に40歳まで引き上げ

教育資金の一括贈与に係る非課税制度の利用方法

この教育資金の一括贈与に係る非課税制度ですが、どのようにして利用するのかも確認しておきましょう。

まず、受贈者(孫など)が金融機関で「教育贈与専用口座」を開設する必要があります。

未成年者の場合は親権者を伴って来店する必要がありますが、それだけではなく、贈与者(祖父母など)の口座からそのまま預金を移したいのならば、贈与者も共に来店しなければなりません。

その際、贈与者と受贈者が直系尊属であることを確認するために、戸籍抄本、戸籍謄本、住民票など、関係が分かる書類の原本の提出を求められます。

次に「贈与契約」が締結されているか確認が行われます。締結の証明は「贈与契約書」を提示することですが、この時点で契約が結ばれていないとしても、金融機関で契約書の書式を準備している場合もありますのでご安心ください。

その後、受贈者が制度利用の申告を行います。その際、利用金額も申告しますので、事前に贈与者と確認しておきましょう。

預けたお金を引き出す時はどうする?

教育資金の一括贈与に係る非課税制度を利用して金融機関に預けたお金を引き出す時ですが、ATMなどでの出金は行えません。金融機関の窓口でのみになります。

そして、使途の確認も行われます。金融機関に領収書の提出も行わないといけません。提出がない場合は非課税の対象外になりますので気を付けましょう。

  • 受贈者が金融機関で専用口座を開設する
  • 贈与者と受贈者で「贈与契約書」の締結が必要
  • お金を引き出す時は領収書等で使途の確認をされる

まとめ

2019年4月から改正される教育資金の一括贈与に係る非課税制度では、受贈者の収入制限が決まりました。そして、以前に比べ使途も限定されます。

もし、今からこの制度の利用を検討するのならば、贈与者・受贈者双方で変更点を認識しておきましょう。もし少しでも不明な点があれば、金融機関やファイナンシャルプランナーに相談して解決しておいてください。

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