税金・控除

扶養の範囲で働くのがベスト?気になる所得控除と税金について

店長ゆき

 

家計のために、そして自分のお小遣いのためにもこれから働いてお金を稼ぎたいと考える専業主婦(夫)の方は多くいることでしょう。

そこで気になるのが、働き、給与を得ることによって税金や社会保険料を払う義務が生じるかどうかです。

「扶養の範囲で働きたい」「なるべく税金や社会保険料の負担を減らしたい」、そう考えることは家計を預かる主婦(主夫)としては当然のことかもしれません。

そこで、いくらまでの収入ならば扶養の範囲に入るか、そして配偶者に税金や社会保険料がかかる例についてご紹介します。

スポンサーリンク

「扶養範囲内」には2つの種類がある!

まず、「扶養」には2つの種類があることをご存知でしょうか?

一つ目は「税法上の扶養」です。これは所得税や住民税、そして配偶者控除など税金についてのものです。そしてもう一つは「社会保険上の扶養」は年金や健康保険に関することです。

この2つの扶養の範囲は違います。税法上の扶養範囲に入っていても、社会保険上の扶養範囲に入らない可能性もあるため注意が必要です。2つの扶養の違いは次項以降で解説します。

この範囲ならば所得税も社会保険料も支払う必要はなし!

まず、所得税も社会保険料も支払わなくてもよい例ですが、所得が38万円以下、つまり年収が103万円以内の場合です。月収にして8万5,000円になります。この範囲だと税金を支払う人(世帯主)に配偶者控除が適用されるため、配偶者分の所得税は支払う必要はありません。また社会保険料を支払わないといけない収入でもありません。

住民税は支払う必要がある?

年収103万円以下だと所得税の支払い義務はありませんが、住民税の支払い義務は生じる可能性があります。自治体によっては年収101万円以上あれば住民税を支払わないといけないところもあるのです。自分の住む自治体の住民税課税条件を確認しておきましょう。

2018年からはここが変わった「税法上の扶養」

ところで、「103万円の壁が150万円の壁に変わった」というニュースを聞いたことはありませんか?

所得が38万円までならば受けられる配偶者控除以外に所得38万円を超えても受けられる「配偶者特別控除」というものがあります。

2018年1月からこの配偶者特別控除を満額受けられる所得額が85万円(年収150万円)までになりました。そして、年収150万円を超えても控除がいきなりなくなるわけではありません。控除額は徐々に減っていきます。

控除が完全になくなるのは所得123万円(年収201万6,000円)を超えるところからです。

世帯主の収入も要確認!

配偶者控除、そして配偶者特別控除ですが、誰でも受けられるわけではありません。世帯主の収入も関係してきます。

配偶者控除や配偶者特別控除を満額受けるためには世帯主の所得が900万円(年収1,120万円)以下である必要があるのです。

もしそれ以上の収入であれば配偶者の年収が150万円までであっても38万円の配偶者控除・配偶者特別控除は満額受けられず、減額されてしまいます。

世帯主の年収が1,120万円を超えそうならば事前に確認してから自分の働き方を決める方がよさそうです。

社会保険上の扶養ってどのようなもの?

税法上の扶養の範囲は分かりましたが、社会保険を支払う義務はどのくらいの収入があれば生じるのでしょうか?

目安としては年収130万円です。配偶者の年収が130万円を超える見込みがあれば世帯主の扶養から外れ、年金や雇用保険、健康保険料、40歳以上ならば介護保険料も支払う必要があります。

106万円の壁もある?

106万円の壁という言葉を聞いたことはありませんか?ある要件を満たした場合、年収が106万円以上で社会保険料を払わないといけなくなるのです。

勤務先や働き方が以下に当てはまらないかチェックしましょう。

  • 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満
  • 従業員501人以上の勤務先
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上になる見込み
  • 賃金が月額8万8,000円以上
  • 学生ではない

これらを全て満たすと社会保険料を支払う義務が生じます。ちなみに派遣社員の場合、「従業員501人以上の勤務先」は派遣先企業ではなく派遣元企業(派遣会社)を指します。また支店での採用の場合も従業員数は会社全体で数えますので注意しておいてください。

パートやアルバイトであっても収入や勤務先次第で社会保険料を支払わないといけません。手取り収入が減る可能性や、世帯主の勤務先に健康保険証を返却する手続きが生じる場合もありますので、どのくらい稼ぐかなどを、働く前に家族間で話し合っておきましょう。

起業してお金を稼いでも扶養に入れるの?

今まで解説したのは「配偶者がパート・アルバイト・派遣で働いた場合、扶養に入れるか」というものでした。

ところで最近はハンドメイドや在宅ワークなどで起業し、個人事業主になってお金を稼ぐ人も増えています。自分で起業した人は扶養に入ることはできるのでしょうか。

所得が85万円以下の場合

103万円の壁は個人事業主にはありませんが、個人事業主でも所得が85万円までならば配偶者控除を受けることができます。ここで注意しないといけないのは売り上げではなく、「所得」という点です。

売上から経費を引いた金額が所得になります。もし青色申告を選択している場合はそれに加えて最大65万円の控除もあります。

社会保険上の扶養については要注意!

社会保険上の扶養については注意しないといけない点があります。扶養に入れるかどうかは世帯主の企業が属する健康保険組合によって違うためです。

パートなどで給与収入を得る時と同様に年収130万円以下ならば社会保険上の扶養に入ることができる企業もあれば、開業届を出して個人事業主になった時点で扶養から外れないといけない企業もあります。起業する前に世帯主の健康保険組合に加入条件を確認しておきましょう。

また、社会保険上の扶養の条件は「年収130万円」です。パートなどの場合は単純に年収で見ますが、個人事業主の場合は経費を引いた収入なのか、経費込みの収入で見るのかを健康保険組合に確認しましょう。

まとめ

扶養に入る条件とはどのようなものかを解説しました。

収入を抑えて税金・社会保険料負担をなるべく減らすのか、税金・社会保険料を払いながらどんどん稼ぐかは人それぞれでしょう。

家族で収入を増やすことのメリット、そしてそれに伴う負担についても考えてみてはいかがでしょうか。

スポンサーリンク
ABOUT ME
店長ゆき
店長ゆき
お金と暮らしの相談カフェ、店長のゆきです。 カフェにいらっしゃったお客様の悩みや質問にお答えしています。
スポンサーリンク
記事URLをコピーしました