税金・控除

医療費控除について 確定申告で還付金を受け取る!

店長ゆき

サラリーマンならば、年末になると「年末調整」があるため、自らで確定申告を行う必要がありません。ですが、確定申告をすると得をする場合があります。その中でも代表的なものは「医療費控除」ではないでしょうか。病院に支払う医療費がある一定額を超えると控除されるというものです。

今回はこの医療費控除という制度について詳しく掘り下げて見ましょう。

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医療費控除とは?おさらいしておこう

サラリーマンの確定申告でよく聞く「医療費控除」。申告をしてことがない人のために制度についておさらいしておきましょう。

1年間(1月1日~12月31日)の医療費の合計が10万円(総所得が200万円以下の場合は総所得金額の5%)を超えた場合、申告をすると税金を改めて計算し、控除が受けられるという制度です。

控除される上限金額は200万円となっています。

注意しないといけないのが、支払った医療費の計算方法です。保険会社から入院給付金を受け取った場合、出産時に出産育児一時金を受け取った場合は支払った医療費から差し引いて計算しないといけないのです。

例えば、支払った医療費50万円、入院給付金が45万円だったとします。

その場合は

50万円-45万円=5万円

となるため、医療費控除の対象になりません。

誰の医療費を合算できる?

家族がいる場合、医療費控除はそれぞれで行わないといけないのかも気になります。その答えですが、家族まとめて行っても構いません。

医療費控除で使う医療費の計算ですが、生計を一とする家族ならば合算ができ、世帯主の申告で控除することができます。

一人ひとりでは医療費が10万円に満たないかもしれませんが、家族全員では10万円を超えるというご家庭も多いのではないでしょうか。

家族が病院に行った時は領収書を一つのところにまとめておく、と決まりを作っておくことをおすすめします。

  • 1年間の医療費合計が10万円を超えたら受けられる控除
  • 総所得200万円以下の場合は総所得金額の5%が控除される
  • 保険給付金、出産育児一時金は支払った医療費から差し引く
  • 生計を一とする家族全員の医療費が合算可

医療費控除の手続きはいつ行えばいい?

控除の内容は知っているけれど、手続きの時期が分からないという人もいるのではないでしょうか。

確定申告は毎年2月中旬~3月中旬のため、何となくその時期かな?と思われるかもしれません。

この時期についてですが、サラリーマンなど職場で年末調整を受ける人は「控除対象年の翌年1月1日から5年間は受付可」となっています。

例えば2018年1月1日~12月31日の医療費の控除ならば2019年1月1日から2022年の12月31日までは受付してもらえます。

過去の医療費で申告していなかったものがないか確認してみてください。

申告時期が決まっている人もいる!

医療費控除の申告は5年間行えると述べましたが、これに当てはまらない人もいます。

もともと確定申告をしないといけない人です。例として個人事業主などが挙げられます。

これらの人たちは毎年の確定申告に合わせて医療費も申告しないといけません。2月中旬には確定申告が始まるため、その時期までには前年の医療費を確認しておきましょう。

還付金はいつ入ってくるの?

医療費控除の申告で決定した還付金額ですが、おおよそ1ヵ月~2ヵ月ほどで指定の銀行口座に入金されます。

  • 年末調整がある人は対象年の翌年1月1日から5年間受付可
  • 個人事業主など確定申告の予定がある人は毎年の確定申告時にまとめて行う

医療費控除で必要な書類とは?

1年間にかかった医療費を計算しないといけないため、税務署に提出する書類もかなり多くの数になるのでは?と考える人もいるようです。

確かに以前は医療費控除の申告用紙と一緒に一年間の医療費の領収書を提出する義務がありました。そのため、領収書の数が多い人はかなり手間取っていたことでしょう。

しかし、2017年分の医療費控除の申告からは領収書の添付が不要となりました。

その代わりに医療費の明細の添付が必要になります。

新しい申告方法では確定申告書にある「医療費控除の明細書」に以下の事項を自分で記載しないといけません。

  • 医療を受けた人の名前
  • 病院・薬局など支払先の名称
  • 医療費区分(診療費・薬代など)
  • 支払った医療費の額
  • 医療費のうち、生命保険や社会保険で補てんされる金額

医療費控除の明細書は必ず書かないといけない?

医療費控除の明細書には書く項目が多いため、家族がたくさんいる人、数多くの医療機関にかかった人は「書くのが面倒」と感じるのではないでしょうか。

そこはご安心ください。健康保険組合からもらう「医療費通知」を添付すれば明細書の記載は省略できます。

申告する人全ての医療費通知が必要になりますので、合算して申告する家族がいる人は保管してもらうように伝えておきましょう。

領収書の保管義務について

医療機関の領収書の添付は不要になりましたが、保管義務はあります。5年間は自宅で保存の必要があるのです。この領収書は税務署から提出を求められる場合もあります。申告書の控えとともに必ず取っておくようにしましょう。

  • 2017年分の申告からは領収書の添付は不要
  • 領収書は5年間の保管が必要
  • 申告時には医療費控除の明細書の添付が必要
  • 健康保険組合からもらう医療費通知を添付すれば、医療費控除の明細書は不要

まとめ

医療費控除について詳しくご紹介しました。家族で合算して申告ができるため、気付かないうちに控除対象になる人もいたのではないでしょうか。

また2017年からは医療機関の領収書も不要となり、申告時の手間も省かれています。

医療費を支払った年から5年間、しかもいつでも申告ができるのも特徴です。一度家にある医療費の領収書を計算してみることをおすすめします。

 

 

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お金と暮らしの相談カフェ、店長のゆきです。 カフェにいらっしゃったお客様の悩みや質問にお答えしています。
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