仕事・働き方

残業代の計算方法は?正しいやり方を知って給料を確認してみよう!

店長ゆき

残業した分だけ給料がもらえるということは知っていても、正しい計算方法を知らない人は多いです。

今までに一度も受け取った残業代が合っているかどうかを確認したことがないという人も珍しくはありません。

しかし、正しい残業代の計算方法を知らなければ、少ない金額が支払われている可能性もあるのです。

そこで今回は、正しい残業代の計算方法や、目安となる大まかな計算方法などを確認していきます。

残業代の金額に不安があるという人は、一度自分でも残業代を計算してみましょう。

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残業とはどういうもの?

残業とは、原則としては法律で決められた労働時間を超えた勤務時間に働くことです。

この法律で決められた労働時間のことを、法定労働時間と言います。

法定労働時間は、国が法律で定めている労働時間の制限です。

法律によって労働時間は、1日8時間まで、1週間40時間までと決まっています。

このことから、1日8時間で1週間に5日出社する週40時間労働にしている会社が多いのです。

労働時間は1日8時間まで、1週間40時間までであれば良いので、1日6時間で1週間に5日出社でも問題ありません。

このような労働時間についての会社が独自に定めたルールを所定労働時間と呼びます。

所定労働時間によって毎日の労働時間のルールは決まりますが、時間外労働として残業扱いとなるのは法定労働時間を超えた分だけなことには注意が必要です。

残業扱いになった時間については、残業代が賃金として支払われます。

残業代については、年俸制の場合も同様です。

年俸制だと残業代がもらえないと思っている人もいますが、そういうことはありません。

残業代には、見込み残業(みなし残業)と呼ばれるものもあるので、見ておきましょう。

見込み残業(みなし残業)とは?

見込み残業(みなし残業)とは、もともとの固定給にあらかじめ見込み分の残業代を含める残業代の決め方です。

定額残業制度や、固定残業代制度とも言われます。

これは、毎月一定時間の残業があると考え、残業時間がその一定時間内なら固定の残業代を受け取ることができるものです。

残業が仮になかった月でも、残業代を受け取ることができます。

そして、見込まれた残業時間以上の時間外労働をしたときも、それに応じた残業代を受け取ることになる制度です。

見込み残業代以上の金額はもらえないと思っている人も多いですが、それは間違いなので安心してください。

それではここからは、時間外労働の際に支払われる残業代について見ていきましょう。

残業代は支払い義務があるの?

時間外労働をした分の残業代は、使用者に支払い義務があります。

時間外労働の分の賃金は、時間外手当という名目で支払われるものです。

残業代は、通常の賃金よりも割り増された金額になります。

もしも時間外労働をしているのに残業代が支払われていないのであれば、未払いの状態になっているのでその分を請求しなければなりません。

このように一切の時間外手当が支払われていない場合は、未払いがわかりやすいです。

しかし、給与明細には時間外手当が書かれているけれど、金額が正しいかがわからないという人も多いでしょう。

それではここからは、残業代の正しい計算方法を見ていきます。

残業代の正しい計算方法

残業代の正しい計算方法を知って、未払いの賃金がないかどうかを確認しましょう。

残業代を計算するには、以下の計算式に当てはめることが必要です。

1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業した時間

このとき、月給に含まれているさまざまな手当についても考慮しなければなりません。

したがって、1時間あたりの賃金を計算する際に、月給から手当を差し引いてください。

給与明細を見れば、通勤手当や家族手当などの手当の名前と金額が書かれています。

それらの手当をすべて合計して、月給から差し引くのです。

そして、状況に応じた割増率をかけ合わせましょう。

割増率は、以下の表のようになります。

残業の種類 賃金割増率 備考
法定労働時間を超えた場合 25%
法定労働時間を超えた場合
(1ヶ月60時間を超えているとき)
50% 代替休暇取得なら25%
深夜労働をした場合 25% 午後10時〜午前5時までが該当
休日労働をした場合 35% 8時間を超えても時間外労働の25%割増は加算せず
法定労働時間を超え、深夜労働をした場合 50%
法定労働時間を超え、深夜労働をした場合
(法定労働時間が1ヶ月60時間を超えているとき)
75%
休日労働と深夜労働をした場合 60%

表を見て、残業の種類に応じた割増率を先程の計算式に当てはめましょう。

以上のことを行えば、残業代を計算することが可能です。

それではこれらの情報を使って、実際に残業代を計算してみます。

残業代の計算例

それでは実際に、以下のような場合の残業代を計算してみましょう。

  • 1時間あたりの賃金は1,500円
  • 法定時間外労働が15時間
  • 法定労働時間を超え、深夜労働をしたのが1時間
  • 休日労働をしたのが8時間

これらをそれぞれ計算すると、順番に以下のようになります。

  • 法定時間外労働:1,500円×1.25×15時間=28,125円
  • 法定労働時間を超え、深夜労働をした分:1500円×1.5×1時間=2,250円
  • 休日労働:1,500円×1.35×8時間=16,200円

これら3つの残業代を足し合わせると、以下が合計残業代です。

28,125円+2,250円+16,200円=46,575円

このように、1時間あたりの賃金と残業時間さえわかれば残業代は計算できます。

ぜひ自分のケースでの残業代も計算してみてください。

ちなみに、ここまで厳密な残業代は必要なく、だいたい今月の給料がどれくらいかを簡単に知りたいという人もいるはずです。

ここで、大まかな残業代の計算方法も見ておきましょう。

大まかな残業代の計算方法

大まかな残業代を計算するには、以下の計算式を使います。

大まかな残業代=1時間あたりの賃金×1.25×残業時間

先程の計算式のように割増率が状況ごとに分かれていないので、すぐに計算することができます。

1時間あたりの賃金は、以下の計算式を使えば計算可能です。

1時間あたりの賃金の目安=1ヶ月の賃金÷(1日の所定労働時間×1ヶ月の勤務日数)

1ヶ月の勤務日数は、だいたい21日です。

たとえば、1ヶ月あたりの賃金が25万円で1日8時間が所定労働時間の人について考えてみましょう。

今回のケースの人が1ヶ月で21日働いて、20時間残業した場合には、以下のように計算できます。

  • 1時間あたりの賃金=25万円÷(8時間×21日)=1,488円
  • 大まかな残業代=1,488円×1,25×20時間=37,200円

このように、完全に正確な数値ではありませんが、目安の残業代は簡単にわかります。

したがって、とりあえずだいたいの金額が知りたいという場合は、大まかな残業代を計算してみてください。

ここまでで、残業代の計算方法がわかったはずです。

それではもしも支払われた残業代と自分で計算した残業代が違う場合には、どうすれば良いのかを見ておきましょう。

時間外手当がもらえずに悩んでいる人は多いので、あなたも当てはまっているかもしれません。

未払いの残業代があったらどうするべき?

未払いの残業代があった場合には、その分の賃金を請求する必要があります。

未払いの残業代を請求するためには、あなたの主張が正しいという資料が必要です。

残業代の未払いを証明するときに集めておくべき資料は以下のようなものがあります。

  • 給与明細書
  • タイムカード
  • 就業規則
  • 給与や手当についての資料
  • 雇用契約についての書類
  • 業務日誌の控え

これらの資料があれば、あなたの主張を聞いてもらいやすくなります。

資料を集めたら、まずは会社側に相談してみてください。

この場合、直属の上司ではなく社長や別部署の上司に相談する方が聞いてもらいやすいです。

もしも相談してもまともに聞いてもらえないようであれば、相談した内容を書面にして内容証明郵便で会社に送ります。

内容証明郵便を送るだけで解決するわけではありませんが、今後訴訟になったときに有効な証拠となるのです。

ここまでの手続きを行っても会社側に相手をしてもらえないようであれば、弁護士に相談に行くのが良いでしょう。

残業代未払いについては弁護士に相談に行こう!

残業代未払いについては、弁護士が相談先として最適です。

労働問題について実績豊富な弁護士なら、スムーズに手続きや交渉を進めてもらえます。

また、訴訟になったときでも頼りになるので、自分だけで抱え込むよりも残業代を受け取れる可能性が高いです。

あなたが行った残業代の計算が正しいのかどうかも確認してもらえます。

残業代について何か不安が出てきたのなら、弁護士に相談に行ってみましょう。

まとめ

時間外労働をした分の残業代は、使用者に支払い義務があります。

残業代は通常の賃金よりも割り増された金額が支払われるルールです。

残業代を計算するのは自分でも行えるので、少しでも気になるのならぜひ試してみてください。

もしも残業代が正しく支払われていないということがあれば、会社側や弁護士に相談してみましょう。

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お金と暮らしの相談カフェ、店長のゆきです。 カフェにいらっしゃったお客様の悩みや質問にお答えしています。
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