副業は20万円以下でも住民税の申告が必要!会社にバレたくないなら知っておきたい3つのポイント
会社に内緒で副業をしていると、税金についてわからないことがあっても誰にも聞けず、つい後回しになりがちです。
とくに副業の収入が20万円以下の人は、確定申告が不要なのでつい税金の手続きがすべて免除されたと思っている人も多いのではないでしょうか。
しかしながら、じつはこれは間違いです。
たとえ収入が20万以下だったとしても、住民税の申告と納付は必要です。
住民税の申告をしないと、会社に副業がバレたり、追加徴税として多額の税金支払わなければならなかったりと大きなリスクを負います。
そうならないためにも、この記事で住民税の申告方法について確認しましょう!
副業をはじめたばかりの人や副業が会社にバレたくない人はこの記事を読めば、住民税の申告方法や会社バレを防ぐ方法がわかります。
それでは、ぜひ最後までお読みください
- 20万円以下でも住民税の申告が必要なのか?がわかる
- 会社にバレない住民税の申告方法がわかる
- 住民税の申告を忘れたときに起こることがわかる
副業をスムーズにすすめるためにも、住民税の納付方法をチェックしておきましょう。
副業は20万円以下でも住民税の申告が必要!ただし例外アリ
「給与所得者の副業収入が20万円以下ならば、確定申告は必要ない」ということを聞いた方も多いのではないでしょうか。
ただこれには、間違いがあります。
確定申告は必要ないのですが、住民税の申告に関してはたとえ副業の収入が20万円以下でも申告しなければなりません。
なぜなら所得が20万円以下でも、住民税は徴収されるから。
住民税の申告をせずにそのままにしておくと、税務署や市町村から連絡がきたり、追加徴税として多額の税金を支払わなければならなかったりしてしまうことも。
さらに会社に副業がバレるリスクも高くなります。
ですので副業の所得が20万円以下の場合でも必ず役所で住民税の申告をするようにしましょう。
確定申告をしている場合は、住民税は税務署から市町村に通知されるので、申告は不要になります。
住民税のみを申告する方法|特別徴収と普通徴収とは?
住民税の支払い方法には、「特別徴収」と「普通徴収」という2つの徴収方法があります。
2つの違いは以下の通りです。
- 特別徴収…会社側が住民税を代わりに払ってくれる徴収方法
- 普通徴収…自分で自ら住民税を支払う方法
詳しくは後述しますが、特別徴収を選ぶと会社に副業がバレてしまうので、副業の収入がバレたくない人は普通徴収を選択する必要があります。
住民税のみを申告する手順は以下の通りです。
- 住んでいる地域の役所で住民税申告の手続きを行う
- 住民税の支払額が決定(数週間かかる)
- 住んでいる地域の役所で住民税の支払いをする
住民税のみを支払う場合、会社に副業の収入が知られることはないので、副業バレを防げます。
副業20万円以下の住民税の申告でも会社にバレずに済む!ポイントをチェック
次は住民税の申告で、会社に副業がバレることを心配している人に向けて、会社にバレずに済む方法を解説していきます。
副業がバレずに済むポイントは、以下の2つになります。
- 普通徴収を選択
- 普通徴収できないケースをチェック
この2つのポイントについて、順に説明をしていきます。
会社バレを防ぐポイント1:普通徴収を選択
先ほどもお話ししましたが、住民税の支払い方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類です。
普通徴収で住民税を支払えば、副業をやっていることがバレにくくなります。
特別徴収では、会社が給与分と副業分の住民税を給与から天引きして支払うことになるので、住民税の課税額が不自然に多いと副業分の収入がバレてしまいます。
その点、普通徴収では、副業分の住民税を別途支払うことになるので、会社側に副業分の収入が伝わらないのです。
住民税のみを納付する場合、住んでいる地域の役場や役所で手続を行い現金で支払うので、副業が会社にばれるのを防げます。
普通徴収を選択するには?
普通徴収を選択するには確定申告をする際に、提出書類に記載してある徴収方法を選択する必要があります。
確定申告で記入する用紙には「住民税に関する事項」という項目があり、そこに住民税の徴収方法が選択できるようになっています。
そこで、住民税の支払いを「給与から天引きする」「自分で納付する」かを選ぶことが可能です。
「自分で納付する」を選べば、普通徴収で住民税を支払えます。
会社バレを防ぐポイント2:普通徴収できないケースをチェック
これまで普通徴収について説明しましたが、普通徴収ができないケースもあるので注意が必要です。
普通徴収ができないケースは、以下の3つになります。
- アルバイトをしているケース
- 赤字申告をしているケース
- 住宅ローンやふるさと納税の控除があるケース
これらの3つのケースについて順に説明をしていきます。
アルバイトをしているケース
副業が事業所得や雑所得でなく、本業の会社以外でバイトをしている人は、確定申告で「普通徴収」をチェックしても意味がありません。
なぜなら、副業の所得で普通徴収にできるのは「給与・公的年金等にかかる所得以外の所得」になるからです。
アルバイトの収入は、基本的に給与所得なので、原則特別徴収になってしまいます。
そのため本業の会社に通知がいき、副業がバレてしまう可能性があります。
これからアルバイトをしようと考えている人は、ご注意ください。
赤字申告をしているケース
副業をしていると赤字が出てきてしまうことも。
赤字申告をすると、住民税が還付されます。この還付は特別徴収から引かれることで還付されます。
そのため赤字申告をしているケースは、普通徴収を選択することができません。
たとえば、住民税が10万円あって、副業の赤字で5万円の還付金が発生していると、勤務先の特別徴収額から5万円が引かれることになります。
住宅ローンやふるさと納税の控除があるケース
住宅ローンやふるさと納税の控除があるケースも、副業をしていることがバレる可能性が高まります。
なぜなら副業で収入を得たことにより、住宅ローンやふるさと納税の控除額が増えてしまうから。
住宅ローンやふるさと納税の控除額は、本業+副業の両方の収入を合算して計算されます。
毎年市町村役場から、勤務先に住民税の決定通知書が送られてくるのですが、通知書には「税額控除前所得割額」の記載があります。
この記載額は本来ならば、毎年変わらないはずなのですが、副業で収入があった場合、この額が大きく変わることがあるのです。
鋭い経理担当者であれば、前年と比較し副業を疑うこともあるかもしれません。
また副業によって生じた住民税が税額控除の金額よりも低いと、特別徴収になることが多いで注意しましょう。
副業が20万円以下で住民税の申告をしなかったらどうなる?
住民税申請は、義務付けられていることなので、申請しない場合は脱税行為にあたり犯罪になります。
住民税は副業収入がいくらなのかにもかかわらず、申請が必要になります。
「申告しなくてもバレない」「金額が少ないからバレても大したことがない」と思っている人もいるかもしれませんが、犯罪だということはしっかりと認識しておきましょう。
まとめ:副業が20万以下でも住民税の申告を忘れずに
副業の収入が20万円以下の人は、確定申告が不要です。
そのため、すべての税金の手続きが免除されたと思ってしまいがち。
しかしながら、住民税の申告は収入が20万円以下でも必要です。
申告を怠ると副業が会社にバレる可能性が高くなったり、追加徴税で多額の税金を支払ったりするリスクを負います。
副業をするのであれば、住民税の申告を忘れずに行いましょう。
- 副業収入が20万円以下でも、住民税の申告はしなくてはならない
- 住民税を普通徴収で支払うようになれば、会社にバレにくくなる
- 本業以外にアルバイト収入があるなどの場合は、普通徴収が選択できなくなる
住民税の申告で副業がバレたくない人は、普通徴収での住民税の支払いをおすすめします。
ただし、副業の勤務形態やふるさと納税・ローン控除の有無によっては、普通徴収を選択できない場合があるのでご注意ください。
副業をスムーズに行うためにも、住民税の申告は確実に行いましょう。