マイナンバー通知カードが5月25日に廃止!私たちの生活に何か影響はあるの?
2020年5月25日をもって、マイナンバーが記載されているマイナンバー通知カードが廃止されました。
普段の生活でマイナンバー通知カードが必要は場面はほとんどないのですが、廃止ときくと今後の生活にどんな影響がでるのだろうかと心配になりますよね。
またマイナンバーを証明する書類として扱われていたマイナンバー通知カードですが、廃止後はそのまま使えるのかも気になりますよね。
そこで今回この記事では、マイナンバー通知カードの廃止によってできなくなったことやマイナンバー通知カードに代わる書類ついて解説します。
マイナンバー通知カードの廃止でどんな影響が出るのか不安な人からマイナンバー通知カードってどんなカードって何?と思っている人までこの記事を読めば、安心です。
それでは、ぜひ最後までお読みください。
では、1つずつ説明していきましょう。
- 通知カード廃止による変更点
- 通知カード廃止でどんな影響が出るか
- 手元にある通知カードはどうなるのか
- 廃止後のマイナンバーを証明できる書類
今すぐ影響が出るものではないかもしれませんが、もしもの場合に慌てずにすむよう、早いうちに確認しておきましょう。
マイナンバー通知カードが5月25日に廃止
マイナンバー通知カードは2020年5月25日に廃止されました。
通知カードとは、個人のマイナンバー(個人番号)を知らせる目的で発行された紙製のカードです。
マイナンバー制度の開始に伴い、住民票のある全国民に送付されました。
あくまでマイナンバーを証明するためだけのカードであり、公的な身分証明書としては認められていません。
通知カードの廃止にともない、以下の手続きができなくなります。
- 通知カードの新規発行・再交付
- 通知カードの住所や氏名などの記載変更
もし、通知カードを紛失したり、引越しや婚姻等により住所・氏名の変更があっても、通知カードの再発行や記載変更はできません。
つまり、再発行や記載変更が必要になる時点で、いま手元にある通知カードの効力はなくなってしまうのです。
詳しくは、各自治体の情報または総務省のホームページを確認してください。
マイナンバー通知カードが廃止になった理由は?
なぜ、マイナンバー通知カードが廃止になったか気になりますよね。
理由は、以下の2つが挙げられます。
- 再発行や記載変更にかかる負担
- マイナンバーカード普及の促進
通知カードの再発行や記載変更は、住民が役所に申請または届け出る必要があります。
その度に対応する職員の数が必要ですし、何より公的な証明書でもない通知カードに、住民や役所の労力をかけるのは負担です。
通知カードの廃止により、双方の負担を減らしたい目的があります。
また、マイナンバーカードの普及率が低いこともあげられます。通知カードの廃止により、マイナンバーカードの発行を加速させたいという政府の狙いもあります。
ちなみに、通知カードの廃止は、2019年5月交付の「デジタル手続法」により、すでに決定していました。
新型コロナウイルスの特別定額給付金の支給に伴うオンライン申請で、マイナンバーが必要なことから、マイナンバー通知カードも改めて注目されています。
廃止後のマイナンバー通知カードの取扱い
マイナンバー通知カードの廃止後、いま手元にある通知カードの取り扱いがどのように変わるのか、確認しておきましょう。
まず、通知カードに記載されている内容が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
なおマイナンバー通知カードに記載されている内容は以下の通りです。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 個人番号
これらの個人情報に変更がなければ、今通りマイナンバーを証明する書類として利用できます。。
しかし、記載されている内容に変更があった場合、通知カードの効力はなくなってしまいます。つまり、マイナンバーを証明できる書類として利用できなくなるので注意しましょう。
なお、通知カードの廃止後に記載内容に変更があっても、マイナンバーカードの申請は可能です。
マイナンバー通知カード廃止されることによる影響
マイナンバー通知カードの廃止による影響は、以下のようなものが考えられます。
- マイナンバーを証明できる書類が必要だが、記載事項に変更がある
- 通知カードを紛失し、マイナンバーを証明できる書類がない
マイナンバーはさまざまなところで、提出が求められています。
例えば以下の場合、
- 証券取引口座の開設
- 株式など金融商品の購入
今まではマイナンバーを証明する書類として、マイナンバー通知カードのコピーを添付すればOKでした。
しかしながら、今後引っ越しや結婚などで住所や名前が変わった場合、マイナンバーを証明する書類として、通知カードを添付することができません。
この場合、マイナンバーを証明する別の書類が必要です。
「私は株や金融商品を購入する予定がないし、そのままでいいや」と思っている方もいるでしょう。
たしかに一部の用途がなければ、マイナンバー通知カードが廃止されても、今すぐ困ることはありません。
しかしながら、今後は行政の手続きなどでマイナンバーの提示を求められる機会が増えていくことが予想されます。
住所や名前が変わらない今のうちにマイナンバーカードを作っておくことをおすすめします。
マイナンバー通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類は?
通知カードの廃止後、マイナンバーを証明する書類は以下の3つになります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明するだけでなく、運転免許証やパスポートなどと同じ公的な身分証明書です。
顔写真付きなので、健康保険証や国民年金手帳など顔写真のない身分証しかなかった人や、学生・子どもなど、マイナンバーが付番されている人であれば誰でも申請できます。
また、住民票の写しや住民票記載事項証明書は、即日発行が可能なものの、発行に200~500円の発行手数料がかかってしまいます。
書類を取りに行く手間や時間を考えると、通知カード廃止を機にマイナンバーカードを申請をして、手元にカードを持っていた方が便利ですね。
マイナンバーカードの申請方法については、以下の記事に詳しく掲載されていますのでご覧ください。
申請から取得までに1~2ヶ月はかかりますので、余裕を持った申請をおすすめします。
廃止後の新規マイナンバー通知方法
今までは新たにマイナンバーが付番されると、通知カードにより通知されていましたが、廃止により通知方法にも変更があります。
例えば、以下のような場合が該当します。
- 新生児が生まれた(出生)
- 外国の方が日本国内に転入し住民票が作成された(帰化)
通知カードの廃止後、新たにマイナンバーが付番される人は、「個人番号通知書」により通知されます。
特に手続きは必要ありませんが、個人番号通知書は通知カードとは違い、マイナンバーを証明できる書類としての効力はありません。
あくまでマイナンバーを知らせるためのものですので、マイナンバーを証明するには、先ほどお伝えした3つの書類が必要です。
マイナンバー通知カードの廃止を機にマイナンバーカードを申請しよう
通知カードの廃止を機に、マイナンバー(個人番号)カードの申請をおすすめします。マイナンバーカードを申請すると以下のことができます。
- 公的な身分証明書
- マイナンバーを証明する書類
- マイナポイントの利用
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
マイナポイントをもらうには必須のカード
2020年9月から、マイナポイント制度が開始予定です。
キャッシュレス決済を利用した消費者に対して国からポイントが付与される制度で、マイナンバーカードとマイナポイントの予約が必要になります。
- ポイント還元率は25%と高還元率が魅力
- 上限5,000円/回
- 貯まったポイントは買い物に使える
マイナンバーカードを普及させる目的とは言え、25%の高還元率はとても魅力的ですね。
今後ますます、マイナンバーカードを持っていないことによる影響は増えると考えられます。マイナポイント開始に伴い、申請窓口の混雑が予想されますので、早めに申請しておきましょう。
まとめ
マイナンバー通知カードの廃止により、記載事項に変更がある場合、通知カードでのマイナンバーの証明はできなくなりました。
再発行もできないことから、まだマイナンバーカードを持っていない人は通知カードを大事に保管しておくのが無難です。
記載事項に変更がなければ、これまでと変わらず、マイナンバーの証明として利用できます。
- 通知カードは2020年5月25日に廃止された
- 通知カードの再発行や記載変更はできない
- 通知カードの記載事項に変更がなければ今まで通り利用できる
- 新たな個人番号通知書はマイナンバーの証明にならない
- 早めにマイナンバーカードを申請するのがおすすめ
マイナンバー通知カードは変更がない限り、利用することができますが、紙製でサイズも小さいので失くしたり汚したりしてしまう恐れがあります。
通知カードの廃止に加え、2020年9月からマイナポイント制度が開始予定であることから、今後さらにマイナンバーカード(個人番号カード)の普及は広まると予想されます。
今すぐ直接的な影響はなくても、マイナンバーカードを持っておくに越したことはありません。
通知カード廃止を機に、何となく後回しにしていたマイナンバーカードの申請をして有効に活用しましょう。